信用組合(しんくみ)の法律

信用組合の根拠法は、中小企業等協同組合法と協同組合による金融事業に関する法律になります。以下は、信用組合に法律で課せられた、主な運営上の制限をまとめた表になります。

根拠法 中小企業等協同組合法
協同組合による金融事業に関する法律(協金法)
組合員資格 (地区内において)
住所または居所を有する者
事業を行う小規模の事業者
勤労に従事する者
事業を行う小規模の事業者の役員
業務範囲(預金・貸出金) 預金は原則として組合員を対象とするが、総預金額の20%まで員外預金が認められる
融資は原則として組合員を対象とするが、制限つきで組合員でないものに貸出ができる(卒業生金融なし)

①信用金庫と②信用組合は、共に協同組織の非営利法人ですが、設立目的(①国民大衆の金融の円滑化、②組合員の経済的地位の向上)、預金の受け入れや組合員・会員資格などに違いがある、全く別の金融機関となります。